動植物性残さとは

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど
※卸小売業,飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は一般廃棄物に分類される。

例えば

魚・獣の骨、魚・獣の皮・内臓などあら、皮革くず、ボイルかす、缶詰め・瓶詰め不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝殻、羽毛、ソースかす、醤油かす、こうじかす、酒かす、ビールかす等の発酵・醸造かす、あめかす、糊かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米、麦粉、大豆かす、不良豆、果物の皮、種子、野菜くず、薬草かす、油かす、パンくず、原料くずなど

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