煤塵(ダスト類)とは

大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

例えば

電気集じん器捕集ダスト、集じん器捕集ダスト、煙道・煙突に付着堆積したすすなど

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