特定有害汚泥とは

政令別表で定める施設などから発生し、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、6価クロム、砒素、水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ダイオキシン類などの有害物質を含んでおり、その溶出試験又は成分試験の数値が判定基準を超えるもの。

例えば

特定有害物質を含む汚泥
汚泥とは・・・
製紙汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、ビルピット汚泥(し尿を含むものは除く)、染色廃水処理汚泥、クリーニング廃水処理汚泥(水洗を主とする場合)、イースト菌培養残さ、その他泥状を呈する有機性廃棄物、下水汚泥、めっき汚泥、金属表面処理汚泥、研磨汚泥、砂利洗浄汚泥、セメント工場廃水処理汚泥、窯業廃水処理汚泥、水酸化アルミ汚泥、イオン交換樹脂再生廃液処理汚泥、金属さび粉体、廃ショットブラスト(さび落ししたものに限る)、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る)、脱硫石こう、赤泥、ガラス研磨汚泥、金属研磨汚泥、道路側溝汚泥、洗車汚泥、廃白土、油水分離後の汚泥、廃顔料、その他泥状を呈する無機性廃棄物、建設高含水率汚泥、ベントナイト汚泥、上水汚泥など

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